ここ2〜3年、交通事故で鍼灸治療を受けたいと、保険会社にお伝えすると
「お医者さんの了解、同意を得てください。」
と、言われます。
数年前までは、鍼灸治療を受けたい場合、医師の同意はなくても認められていたのです。
なぜ、鍼灸治療に医師の同意を求められるのか?
ご存じのように交通事故では、自動車損害賠償責任保険(以下自賠責と略します)での支払いになります。
この自賠責は、管轄が厚生労働省ではなく、国土交通省・金融庁なのです。
そして国土交通省・金融庁の通達文には、鍼灸・マッサージも認められて治療として記載されています。
そして、医師の同意が必要とは書いていないのです。
「自動車損害賠責保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払い基準の制定に関するパブリックコメントの結果について」
上記、法律や通達で詳しく書いています。
ですから保険会社の担当の方がなんと言われようと、お医者さんの了解を得ずとも鍼灸治療はできるのです。
その辺りをよくご理解ください。
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